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事前購入商品に関する追加約款

事前購入商品

第1条 事前購入商品(以下「本商品」という)とは、当該商品を購入して当ホテルを利用しようとする客(以下「見込客」といい、法人の場合、適用条項によっては現実に宿泊する者(自然人)を含むことがある)が、当該見込客が当ホテルの利用料金その他当ホテルの指定する商品・サービスの料金に充当可能な一定の金銭もしくは当該金銭に相当する商品(サービスパッケージ)の提供を受けられる債権をいう。

2.見込客が事前購入商品に関する追加約款(以下「本追加約款」という)および本宿泊約款に同意の上本商品の購入を申し込み、当ホテルが申し込みを承諾したときに、本商品購入契約(以下「購入契約」という)が成立するものとする。
3.見込客は本追加約款の他、本商品に定められた利用期限、利用条件、その他について遵守する義務を負う。
4.見込客は、本商品について、その購入ルートに関わらず、当ホテルと見込客との間の債権債務のみに関わるものであり、第三者の権利義務は一切存在・介在しないことを確認する。
5.見込客は、購入契約の成立によって、当ホテルへの宿泊等が確約されるものではないことを確認する。

モデル宿泊約款との関係

第2条 本商品を利用した宿泊については、当ホテルの宿泊約款(以下、「本宿泊約款」という)が適用される。ただし、本追加約款によって適用が除外、修正される場合および本宿泊約款と本追加約款の内容が異なる場合は、本追加約款が優先的に適用される。

宿泊契約の成立等

第3条 見込客が、本商品の利用期間中に、別途当ホテルが指定する方法にて本商品を利用した宿泊の申し込みを行い、当該申し込みを当ホテルが承諾したときに、見込客と当ホテルとの間で宿泊契約が成立するものとする。

2.本宿泊約款第3条2項、同4項は、事前購入商品を利用した宿泊については適用されない。ただし、当ホテルが事前購入商品にかかる金銭債権を超えて申込金を要求する場合はこの限りではない。
3.本商品が見込客が当ホテルの利用料金その他当ホテルの指定する商品・サービスの料金に充当可能な一定の金銭を求める債権にかかる場合、本商品の利用した支払いについては、本宿泊約款第3条第3項を準用する。ただし、当ホテルが本商品について本宿泊約款第3条第3項と異なる充当内容を定めている場合には、当該定めが優先するものとする。

本商品の料金及び宿泊料金の支払い等

第4条 見込客は、本商品の料金を別途当ホテルが指定する方法にて支払うものとする。

2.見込客は、当ホテルと宿泊契約が成立した場合、本宿泊約款第12条の規定に関わらず、本商品を当ホテルが定める内容で宿泊料金等に充当することができる。ただし、本商品の利用可能範囲を超える宿泊料金等については、本宿泊約款第12条に従いこれを当ホテルに支払うものとする。

本商品の失効

(i) 第5条 見込客が当ホテルの指定する本商品の利用期限により設定された期限までに、本商品を利用しなかった場合、当ホテルは本商品の購入代金その他の一切の返金を行わない。
(ii) 第5条 見込客が当ホテルの指定する本商品の利用期限により設定された期限までに、本商品を利用しなかった場合、当ホテルは本商品の購入代金その他の返金について見込客と協議することができる

本商品の譲渡等

第6条 見込客は、当ホテルが別途指定する要件を満たす場合に限り、本商品を第三者(以下「譲受人」という)に譲渡することができる。

2.当ホテルは、前項の譲渡及び譲渡された本商品の利用にあたり、見込み客及び譲受人に対し、本人確認書類その他当ホテルが必要と判断する書類の提出を求めることができる。

本契約締結の拒否

第7条 当ホテルは、見込客が以下の各号に該当すると認められる場合、購入契約の締結に応じない。なお、当ホテルが購入契約の締結に応じない場合、理由を開示する義務を負わない。

(1)見込客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(2)見込客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)その他契約の締結が不適切な場合

見込客の宿泊契約の解除等

第8条 見込客が本商品を利用して当ホテルと宿泊契約を締結した場合であって、当該宿泊契約を解除する場合は、特段の定めがない限り、本宿泊約款第6条の規定に従うものとする。ただし、この場合であっても、見込客は当ホテルとの間で、宿泊日程の変更等について協議できる。

2.本宿泊約款に従い見込客に違約金が発生する場合であって、当該違約金を当ホテルが請求する場合には、当該違約金の支払いは本商品による充当その他当ホテルが指定する方法によって行うことができるものとする。

見込客の責任

第第9条 見込客による本商品の利用に関して当ホテルが損害を被った場合、故意又は重過失による場合に限り見込客は当該損害を当ホテルに賠償するものとする。

2.見込客が本商品の利用に関して第三者に損害を生じさせた場合その他第三者との関係で紛争が生じた場合、当ホテルに故意又は重過失がある場合を除き、当ホテルは当該紛争に一切関与しないものとし、見込客の責任と費用でこれを解決するものとする。

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